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市販の薬用育毛剤は医薬部外品

育毛剤の中には薬用育毛剤というのもあります。

薬用と書かれていますから、薬のようなイメージを抱くことでしょう。

しかし薬用育毛剤は「薬」用と書かれていても医薬品ではなく、医薬部外品になります。

もし薬用育毛剤が医薬品だった場合には、医師の処方なしにはその商品を販売することはできません。

薬用と書かれているのは、薬という言葉から、何となく効果がありそうだというイメージを消費者に与えることを狙って商品名に薬用と付けているのです。

それなら詐欺ではないのかと思うかもしれませんが、使った人の何割かに効果があった場合には、その商品は医薬部外品として認められます。

そして医薬部外品と認めされた商品の商品名に薬用と付けても何の問題もないんです。

もっとも医薬部外品である薬用育毛剤は、使った人の何割かは効果が出たということですから、使ってもまったく効果が出ないということはないということです。

もし医薬品である薬用育毛剤を手に入れたいのなら、皮膚科などの医師に相談してみましょう。

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